日本内視鏡外科学会学術集会への演題応募における倫理的手続きに関する指針
I. はじめに
一般社団法人日本内視鏡外科学会の学術集会で発表される医学系研究は,研究対象者の尊厳と人権を守り,「ヘルシンキ宣言」1)に規定された倫理的原則を尊重し,「個人情報保護法」2),「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」3),「遺伝子治療等臨床研究に関する指針」3),「再生医療等の安全性の確保等に関する法律(再生医療等安全性確保法)」4),「臨床研究法」5),「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」6),および関連するその他の法律,政令,省令,指針,通知等を遵守して行われなければならない.また人を対象としない研究については「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」7),「ライフサイエンスにおける生命倫理に関する取り組み」8)あるいは「ライフサイエンスにおける安全に関する取り組み」9)および関連するその他の法律,政令,省令,指針および通知等を遵守して行われなければならない.ここに示す「日本内視鏡外科学会学術集会への演題応募における倫理的手続きに関する指針」(以下,本指針)は,これらの宣言・法令・指針等に基づいて作成されたものである.日本内視鏡外科学会の会員は,日本内視鏡外科学会学術集会へ演題を応募する際には本指針を遵守することが求められる.ただし,本指針は,個々の会員の自由な研究活動に制限や拘束を加えるためのものではなく,あくまで研究者が研究対象者の保護を最優先に考え,法令・指針等を逸脱することなく幅広い研究活動を行うための規範である.本指針において記述した具体例は,会員の理解を助けることを目的として典型的なものを示したものである.全ての事案が網羅されているわけではなく,研究内容によっては別途考慮すべき要素があり得ることに留意し,個々の研究内容に応じた適切な対応を行う必要がある.なお,本指針は原著,症例報告を応募する際の倫理的手続きに関するものであり,公表済み論文から引用された記述・資料のみを使用した総説形式の演題や講演は本指針の対象外である.
本指針では応募演題を,必要な倫理的手続きに応じて図1と2に記述したA,B,C,D1,D2の5つのカテゴリーに分類した(図1).図2のフローチャートにより研究内容がいずれのカテゴリーに分類されるかが確認できる.「倫理審査やインフォームド・コンセントが原則不要な研究」を,本指針ではカテゴリーDに分類した.ひとつの演題が複数のカテゴリーに属する研究を含む場合には,該当するそれぞれのカテゴリーが求める手続きをすべて行っていなくてはならない.なお,いずれのカテゴリーの研究においても,学術集会での発表に症例の提示が含まれる場合には,使用する画像,動画などの診療情報の個人情報保護に十分留意することが求められる.
以下に,演題提出前に講ずるべき手続きをカテゴリー分類に沿って説明する.
II. 特定臨床研究・治験 【カテゴリーA】
III. ヒトES 細胞,ヒトiPS 細胞,ヒト組織幹細胞を利用した基礎研究 / 再生医療に関係した臨床研究あるいはヒトの遺伝子治療に関する研究 【カテゴリーB】
IV. 生命科学・医学系研究の倫理指針に基づく研究 【カテゴリーC】
V. 倫理審査やインフォームド・コンセントが原則不要な研究 【カテゴリーD1】
VI. 「症例報告」について 【一般にはカテゴリーD1】
症例報告では個人情報保護法および関連法令等を遵守しなければならない.本学会指針においては,研究を目的とする行為を伴わない9例以下の個別の症例について報告する場合は,いわゆる症例報告の範疇とし,「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」3)の適用範囲外【カテゴリーD1】とする.ただし,各機関の倫理委員会の判断が優先され,必要に応じて適切な手続きをとる.「侵襲」や「介入」等,研究を目的とする行為を伴う場合は,9例以下であっても「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」3)の適用範囲内となる【カテゴリーA〜C】.高難度新規医療技術・未承認新規医療品等による医療10)の提供が行われた場合の症例報告においては,それぞれ適切な手続きを講じる必要がある.
VII. 人を対象としない研究 【カテゴリーD2】
VIII. 日本国外で実施される研究における倫理的手続き
IX. 用語の定義
本指針で使用されている用語の定義を示す.以下の説明は「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(令和3年3月23日)3)に沿っている.
人を対象として、次のア又はイを目的として実施される活動をいう。
研究目的で行われる、穿刺、切開、薬物投与、放射線照射、心的外傷に触れる質問等によって、研究対象者の身体又は精神に傷害又は負担が生じることをいう。侵襲のうち、研究対象者の身体又は精神に生じる傷害又は負担が小さいものを「軽微な侵襲」という。
研究目的で、人の健康に関する様々な事象に影響を与える要因(健康の保持増進につながる行動及び医療における傷病の予防、診断又は治療のための投薬、検査等を含む。)の有無又は程度を制御する行為(通常の診療を超える医療行為であって、研究目的で実施するものを含む。) をいう。
血液、体液、組織、細胞、排泄物及びこれらから抽出したDNA等、人の体の一部であって研究に用いられるもの(死者に係るものを含む。)をいう。
研究対象者の診断及び治療を通じて得られた傷病名、投薬内容、検査又は測定の結果等、人の健康に関する情報その他の情報であって研究に用いられるもの(死者に係るものを含む。)をいう。
人体から取得された試料及び研究に用いられる情報をいう。
試料・情報のうち、次に掲げるいずれかに該当するものをいう。
試料・情報を用いて実施される研究の過程を通じて得られ、又は既に試料・情報に付随している子孫に受け継がれ得る情報で、個人の遺伝的特徴及び体質を示すものをいう。
次に掲げるいずれかに該当する者(死者を含む。)をいう。
研究が実施される法人若しくは行政機関又は研究を実施する個人事業主をいう。ただし、試料・情報の保管、統計処理その他の研究に関する業務の一部についてのみ委託を受けて行われる場合を除く。
研究計画書に基づいて共同して研究が実施される研究機関(当該研究のために研究対象者から新たに試料・情報を取得し、他の研究機関に提供を行う研究機関を含む。)をいう。
研究計画書に基づいて研究が実施される研究機関以外であって、当該研究のために研究対象者から新たに試料・情報を取得し(侵襲(軽微な侵襲を除く。)を伴う試料の取得は除く。)、研究機関に提供のみを行う機関をいう。
研究機関のうち、試料・情報を研究対象者から取得し、又は他の機関から提供を受けて保管し、反復継続して他の研究機関に提供を行う業務(以下「収集・提供」という。)を実施するものをいう。
一の研究計画書に基づき複数の研究機関において実施される研究をいう。
研究責任者その他の研究の実施(試料・情報の収集・提供を行う機関における業務の実施を含む。)に携わる者をいう。ただし、研究機関に所属する者以外であって、以下のいずれかに該当する者は除く。
研究の実施に携わるとともに、所属する研究機関において当該研究に係る業務を統括する者をいう。なお、以下において、多機関共同研究に係る場合、必要に応じて、研究責任者を研究代表者と読み替えることとする。
多機関共同研究を実施する場合に、複数の研究機関の研究責任者を代表する研究責任者をいう。
研究が実施される法人の代表者若しくは行政機関の長又は研究を実施する個人事業主をいう。
研究の実施又は継続の適否その他研究に関し必要な事項について、倫理的及び科学的な観点から調査審議するために設置された合議制の機関をいう。
研究対象者等が、実施又は継続されようとする研究に関して、当該研究の目的及び意義並びに方法、研究対象者に生じる負担、予測される結果(リスク及び利益を含む。)等について研究者等又は既存試料・情報の提供のみを行う者から十分な説明を受け、それらを理解した上で自由意思に基づいて研究者等又は既存試料・情報の提供のみを行う者に対し与える、当該研究(試料・情報の取扱いを含む。)を実施又は継続されることに関する同意をいう。
生存する研究対象者の意思及び利益を代弁できると考えられる者であって、当該研究対象者がインフォームド・コンセントを与える能力を欠くと客観的に判断される場合に、当該研究対象者の代わりに、研究者等又は既存試料・情報の提供のみを行う者に対してインフォームド・コンセントを与えることができる者をいう。
代諾者に加えて、研究対象者が死者である場合にインフォームド・コンセントを与えることができる者を含めたものをいう。
インフォームド・コンセントを与える能力を欠くと客観的に判断される研究対象者が、実施又は継続されようとする研究に関して、その理解力に応じた分かりやすい言葉で説明を受け、当該研究を実施又は継続されることを理解し、賛意を表することをいう。
生存する個人に関する情報であって、次に掲げるいずれかに該当するものをいう。
個人情報に加えて、個人に関する情報であって、死者について特定の個人を識別することができる情報を含めたものをいう。
次に掲げるいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)その他の法令に定めるものをいう。
本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する記述等が含まれる個人情報をいう。
個人情報等について、特定の生存する個人又は死者を識別することができることとなる記述等(個人識別符号を含む。)の全部又は一部を削除すること(当該記述等の全部又は一部を当該個人又は死者と関わりのない記述等に置き換えることを含む。)をいう。
匿名化された情報から、必要な場合に研究対象者を識別することができるよう、当該研究対象者と匿名化の際に置き換えられた記述等とを照合することができるようにする表その他これに類するものをいう。
次に掲げる個人情報(個人情報保護法に規定する個人情報に限る。以下この(30)において同じ。)の区分に応じてそれぞれ次に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの(同法の規定の適用を受けるものに限る。)をいう。
次に掲げる個人情報(行政機関個人情報保護法又は独立行政法人等個人情報保護法の規定により非識別加工情報に係る加工の対象とされている個人情報に限る。以下この(31)において同じ。)の区分に応じてそれぞれ次に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの(行政機関個人情報保護法又は独立行政法人等個人情報保護法の規定の適用を受けるものに限る。)をいう。
実施された研究との因果関係の有無を問わず、研究対象者に生じた全ての好ましくない又は意図しない傷病若しくはその徴候(臨床検査値の異常を含む。)をいう。
有害事象のうち、次に掲げるいずれかに該当するものをいう。
重篤な有害事象のうち、研究計画書、インフォームド・コンセントの説明文書等において記載されていないもの又は記載されていてもその性質若しくは重症度が記載内容と一致しないものをいう。
研究が適正に行われることを確保するため、研究がどの程度進捗しているか並びにこの指針及び研究計画書に従って行われているかについて、研究責任者が指定した者に行わせる調査をいう。
研究結果の信頼性を確保するため、研究がこの指針及び研究計画書に従って行われたかについて、研究責任者が指定した者に行わせる調査をいう。
遺伝医学に関する知識及びカウンセリングの技法を用いて、研究対象者等又は研究対象者の血縁者に対して、対話と情報提供を繰り返しながら、遺伝性疾患をめぐり生じ得る医学的又は心理的諸問題の解消又は緩和を目指し、研究対象者等又は研究対象者の血縁者が今後の生活に向けて自らの意思で選択し、行動できるよう支援し、又は援助することをいう。
附則
1 本規則は2020年5月7日より施行する。
変更履歴 2021年9月6日
参考
http://www.med.or.jp/wma/helsinki.html
https://www.ppc.go.jp/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-kenkyu/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saisei_iryou/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163417.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179749_00001.html
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/06060904.htm
http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/seimei_rinri.html
http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/anzen.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000145803.html